濱本司法書士事務所 - 遺言について

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遺言について

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                                                                                                              遺言は、生前有した財産を相続人が有効に

活用できるよう、又、遺産分割を巡り、

相続人間で無用な紛争が起きないように

考えてされる、財産承継等についての

遺言者の意思表示です。

 

 

当事務所は遺産承継が諸般の事情の考慮の下、円滑に、適切に行われるよう、

遺言の作成、公正証書遺言における公証役場での手続についてサポート致します。

 


 遺言書作成のメリット

① 遺産争いを未然に防ぐことができる

 遺言書がない場合,亡くなった人がどのように財産を分けたかったのかは分かりません。その結果,相続人が自分の利益になるように好き勝手に主張し,話合いがうまくいかず,相続人間でもめごとになる可能性があります。 このような場合に,遺言書があれば,相続人は余計な気を遣うことがなく,相続争いを未然に防げるはずです。

② 希望する特定の人に財産を遺すことができる

 遺言書がない場合、相続人は、法律で定められた割合で遺産を相続することになります。 しかし、亡くなった後となっては希望を伝えることはできませんから、相続人間の力関係によっては、特定の人が独り占めすることも考えられます。 亡くなったかがお世話になった方、かわいがっていた方などが、他の相続人の力関係によって、十分な財産が得られなくなるかもしれません。 そのために、住んでいる家を立ち退かなくてはならなかったり、もらえるはずの財産がもらえず、生活に困ることも考えられます。 このような場合に、遺言書があれば、特定の人に財産を遺すことが可能なので、その人の生活を守ることができます。

③ 相続手続きの負担を少なくすることができる

 人が亡くなれば、相続の手続きをすることになります。 一般的に、この相続の手続きはかなりの手間と時間がかかります。 亡くなった方が、どれだけの財産をもっていたかなど、相続人には不明な点もあります。 また、相続人が、仕事が忙しく相続手続きに積極的に時間がとれなかったり、高齢でなかなか自由に動けない場合、さらに手続きには時間がかかることになります。 このような場合に、遺言書があれば、相続手続きが進めやすくなり、相続人の負担も大幅に軽減されるはずです。

 


遺言の種類

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遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に従っていない遺言は無効となります。

満15歳以上の者は遺言をすることができます。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人であっても、遺言をすることができます。ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法が一般的です。


 

1 . 自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。

自筆証書遺言のメリットとして、費用が掛からない、遺言内容の秘密にできる、遺言したことを秘密にできる等をあげることができます。

また、デメリットとしては、遺言の改ざん、紛失、破棄や遺言の開封時には家庭裁判所の検認が必要となります。

 

2 . 公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、 最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

公正証書遺言のメリットとしては、あらかじめ公証人によりチェックされるため、遺言書に不備がありません。また、開封時の家庭裁判所の検認が不要になり、遺言の執行についても遺産分割協議を行うことは不要です。また、公証人役場に遺言書の原本が保管されているので、もしも正本を紛失しても謄本を再発行してもらうことができます。

デメリットとしては、費用が遺言する財産の価額に応じて手数料がかかります。

 

3 . 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、自筆証書遺言のように遺言書の内容を秘密(公証人も内容を確認できません。)することができる遺言です。

メリットとしては、遺言の存在はあきらかになるものの、その内容を秘密にすることができます。

デメリットとしては、公証人の費用がかかり、家庭裁判所の検認が必要となります。

 


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