成年後見・裁判事務

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的・精神障がいなどにより、自分自身で判断することが十分にできず財産の管理や契約をすることが困難な方のために、その代わりをする「後見人」を選ぶものです。 司法書士は、制度発足以来、積極的に後見業務を行っています。

こんなことでお困りではありませんか?

認知症となってしまった両親がリフォーム詐欺などの悪質商法被害に遭わないか心配だ。

寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。

知的障害を持つ子供の将来が心配

一人暮らしの老後を安心して過ごしたい

認知症になったとき,財産管理はどうすればいいのかわからない。

成年後見制度を利用して解決しましょう !!

「任意後見」といって、元気なうちに、あらかじめ信頼できる人に、判断能力が衰えた後の財産管理を任せる契約をしておくことができます。

「成年後見」「成年後見」といって,成年後見人が,判断力の無くなった方に代わってご本人のために財産管理や身上配慮を行ないます。

「補助」あるいは「保佐」といって,補助人保佐人保佐人をつけてもらって,契約の際に慎重な判断をすることができます。

成年後見人,保佐人,補助人はいずれも「家庭裁判所」が選びます。

成年後見制度詳細に関しましては、詳しくは私たち司法書士が会員となって組織されている、「リーガルサポート」のページをご覧ください。

社団法人成年後見センター・リーガルサポート
裁判事務手続等

司法書士は、これまでも、訴状や答弁書など裁判所に提出する書類を作成し、訴訟活動をみなさんと二人三脚で行い、本人訴訟をバックアップしてきましたが、司法書士法の改正により平成15年4月から司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されました。

これにより、簡易裁判所における140万円までの訴訟、調停においては、弁護士と同じようにみなさんの代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことができるようになりました。このように新しい権限が付与されたことにより、これまで以上に強力にみなさんの訴訟をバックアップできるようになりました。

また、通常の訴訟以外にも、自己破産、個人再生の申立など多重債務の整理に関する書類の作成、家事事件と呼ばれる夫婦間の問題や相続に関する問題など家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士が行っています。

裁判事務関連

昔買った土地の名義を移したいが、相手が協力してくれない。

親が亡くなったが、相続放棄をしたい。

相続手続きをしたいが、相続人の一人が行方不明で困っている。

亡くなった家族の自筆の遺言書がある。

貸した60万円を返してくれないので、相手を訴えて差押えをしたい。

このような場合には、ご相談ください。

裁判書類の作成

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成をあなたに代わって行います。

相手を訴えて差押えをする事、相続放棄の手続きや、行方不明者の事務手続きを代行する人(不在者財産管理人といいます)を選任する手続きなど、裁判所に提出する書類を、司法書士が代わって作成し、サポーターとなってお手伝いします。

また、自筆で書かれた遺言は、書かれた方が亡くなると、裁判所で手続き(検認といいます)が必要となりますので、事前にご相談ください。

簡易裁判所訴訟代理

簡易裁判所の事物管轄に属する事件(訴額、経済的利益が140万円以下の事件)については、司法書士があなたに代わって(代理して)、訴訟を行なったり、裁判外の和解交渉を行います。少額なトラブルは司法書士にご相談ください。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める場合、少額訴訟という制度を利用できます。1回の期日(裁判所に行く日)で審理が終わりますので、手続きが迅速です。簡裁代理権の認定を受けた司法書士であれば、あなに代わって(代理して)裁判ができ、預貯金などの債権の差押え手続も、あなたに代わって行うことができます。

調停関連

近所の人とトラブルになって、お金を請求したい。

離婚したいが、相手が話しに応じてくれない。

親が亡くなったが、財産の分け方で相続人間で話がまとまらない。

アパートを退去したら、高額な修繕費を要求された。

会社が給料をなかなか払ってくれない。

このような場合には、司法書士にご相談ください。

トラブルの解決のために、裁判所で行う話し合いのことを「調停」といいます。調停は、公正な第三者である調停人が話し合いを取り持ってくれるので、当事者同士だけでは話し合いによる解決が難しい場合でも、調停であれば解決できるかもしれません。

司法書士は、裁判所に提出する調停のための書類の作成ができます。また、簡易裁判所の事物管轄に属する事案であれば、あなたに代わって(代理して)調停手続きを行えます。

最近では、裁判所を通さないで、司法書士が調停人として話し合いを取り持つ取組(「ADR」といいます)も広まってきております。

※当事務所が提供するサービスは、法律により定められた司法書士が可能な業務範囲内で対応させていただいております。