遺産相続・遺言

相続について

相続とは、誰かが亡くなったあと、その人(被相続人[ひそうぞくにん]といいます)が所有していた財産を受け継ぐことです。 受け継ぐ人は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(相続人といいます)です。 そして、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを、「相続財産」といいます。 

この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけなく、 借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。 ただし、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権[いっしんせんぞくけん]といいます)や、 婚姻関係などの財産上以外の地位(身分上の地位といいます)も相続の対象とはなりません。

人はいつか必ず亡くなります。だれかが亡くなったときに、 相続が開始したといいます。つまり、その人の死亡した日が、相続開始日です。 前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相続人に所有権が移るということになります。     

誰が相続人になるの?

相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、 相続する権利がある人をいいます。誰が相続人になるのかは、 民法により相続順位というものが定められており、相続できるかどうかは、この順位により決定します。

配偶者

    相続順位はなく、常に相続することができます。

子供(胎児も含む。)、養子、あるいは孫、ひ孫子

  第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。

父、母、あるいは祖父母

  第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。

兄弟姉妹

  第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

相続分はいくら?

民法では、相続人が相続財産を相続できる割合を法定相続分として以下のように、定めています。

配偶者と子供(または孫)が相続人である場合

   配偶者 1/2 子供(2人以上のときは全員で) 1/2

配偶者と親が相続人である場合

   配偶者 2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で) 1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

  配偶者 3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 1/4

なお、子供、親、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、 必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続する財産を確認し、誰がどの財産をどのように相続するかを話し合うことをいいます。 遺産分割協議は、相続人の全員による合意が必要で、全員の合意のない協議は無効となります。

この話し合いの結果を、文書にしたものが「遺産分割協議書」であり、 これにより各種名義変更等の手続きをすることになりますので、 財産の特定や承継の方法については財産目録の作成するなど正確な記載をすることがのぞましいでしょう。

不正確な遺産分割協議書では、名義変更等ができない場合がありますので、注意が必要です。

よくあるご質問

遺留分とは何ですか?

遺留分(いりゅうぶん)とは 、相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことをいいます。  
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、 その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。 そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。

なお、遺留分を害するような遺言(例えば、遺留分を有する相続人がいるにもかかわらず、 第三者に相続財産を全部遺贈するといった遺言など)でも、ただちに許されないわけではなく、 遺留分を有する者が遺留分減殺請求をしてきたときに、その限度で遺贈が効力をもたなくなるにすぎません。 よって、遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。

 さて、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます(遺留分減殺請求=「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」といいます)。  
ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、 それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。 
またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり 配偶者・子・直系尊属に限られます。  
ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。 なお、この場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)には、代襲者が遺留分を主張することができます。
遺留分の割合は以下の通りです。

直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1
2 その他の場合 は 遺産の2分の1

 例えば、被相続人に、配偶者と子供1人が共同相続人としている場合、 配偶者は法定相続分として2分の1を相続できるはずです。  ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、そのような遺言も有効ですので、 配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。 しかし、遺留分の制度により 配偶者は自分の法定相続分の半分(上記の表の2に該当します)の4分の1を遺留分として請求できるのです。

相続登記はいつまでにする必要がありますか?

法律上、相続登記をいつまでにしなければならないという期間制限は設けられていません。 しかし、相続登記をしないまま放置していると、時の経過とともに、現在の相続人にさらに相続が発生するなど、 どんどんその不動産の権利関係が複雑になっていきます。 

いざ、相続登記をしようという時になってふたを開けると、相続関係者が多数にのぼり、 容易に話がまとまらないという状況や、相続関係者があまりに疎遠で、 話を切り出しにくいなど、放置すれば放置するほど、まとまる話もまとまらない状況に陥ってしまうことが予想されます。

従って、相続が発生した場合は、極力速やかに登記を行ったほうが望ましいと言えるでしょう。

相続人の一人が行方不明で連絡も取れない場合、遺産分割はできないのですか?

相続人の一人が行方不明の場合、利害関係人は、家庭裁判所に対して行方不明の相続人について、不在者財産管理人選任の申立を行うことができます。

不在者の財産管理人に選任された者の権限は、一定限度に制約されており、何でも出来るわけではないのですが、裁判所の許可を得れば、遺産分割協議をすることもできるようになります。

また、当該行方不明者が7年以上生死不明の状態が続いている場合、 家庭裁判所は利害関係人の請求により、当該行方不明者についての失踪宣告の申立を行うことができます。 行方不明者に対する失踪宣告の審判が確定すると、失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。

遺言について

遺言は、生前有した財産を相続人が有効に
活用できるよう、又、遺産分割を巡り、
相続人間で無用な紛争が起きないように
考えてされる、財産承継等についての
遺言者の意思表示です。

当事務所は遺産承継が諸般の事情の考慮の下、円滑に、適切に行われるよう、
遺言の作成、公正証書遺言における公証役場での手続についてサポート致します。

遺言書作成のメリット

① 遺産争いを未然に防ぐことができる

 遺言書がない場合,亡くなった人がどのように財産を分けたかったのかは分かりません。
その結果,相続人が自分の利益になるように好き勝手に主張し,話合いがうまくいかず,相続人間でもめごとになる可能性があります。 このような場合に,遺言書があれば,相続人は余計な気を遣うことがなく,相続争いを未然に防げるはずです。

② 希望する特定の人に財産を遺すことができる

 遺言書がない場合、相続人は、法律で定められた割合で遺産を相続することになります。 しかし、亡くなった後となっては希望を伝えることはできませんから、相続人間の力関係によっては、特定の人が独り占めすることも考えられます。 亡くなったかがお世話になった方、かわいがっていた方などが、他の相続人の力関係によって、十分な財産が得られなくなるかもしれません。 そのために、住んでいる家を立ち退かなくてはならなかったり、もらえるはずの財産がもらえず、生活に困ることも考えられます。 このような場合に、遺言書があれば、特定の人に財産を遺すことが可能なので、その人の生活を守ることができます。

➂ 相続手続きの負担を少なくすることができる

人が亡くなれば、相続の手続きをすることになります。 一般的に、この相続の手続きはかなりの手間と時間がかかります。 亡くなった方が、どれだけの財産をもっていたかなど、相続人には不明な点もあります。 また、相続人が、仕事が忙しく相続手続きに積極的に時間がとれなかったり、高齢でなかなか自由に動けない場合、さらに手続きには時間がかかることになります このような場合に、遺言書があれば、相続手続きが進めやすくなり、相続人の負担も大幅に軽減されるはずです。

遺言の種類

遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に従っていない遺言は無効となります。 

満15歳以上の者は遺言をすることができます。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人であっても、遺言をすることができます。 ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法が一般的です。

1. 自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。

自筆証書遺言のメリットとして、費用が掛からない、遺言内容の秘密にできる、遺言したことを秘密にできる等をあげることができます。

また、デメリットとしては、遺言の改ざん、紛失、破棄や遺言の開封時には家庭裁判所の検認が必要となります。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。 そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、 最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。 なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

公正証書遺言のメリットとしては、あらかじめ公証人によりチェックされるため、遺言書に不備がありません。 また、開封時の家庭裁判所の検認が不要になり、遺言の執行についても遺産分割協議を行うことは不要です。 また、公証人役場に遺言書の原本が保管されているので、もしも正本を紛失しても謄本を再発行してもらうことができます。

デメリットとしては、費用が遺言する財産の価額に応じて手数料がかかります。

3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、自筆証書遺言のように遺言書の内容を秘密(公証人も内容を確認できません。)することができる遺言です。

メリットとしては、遺言の存在はあきらかになるものの、その内容を秘密にすることができます。

デメリットとしては、公証人の費用がかかり、家庭裁判所の検認が必要となります。

相続放棄について

遺産相続放棄手続きは一定期間内に
家庭裁判所に申述しなければなりません。
被相続人が資産よりも負債(借金)の方が
多い場合はお早めにご相談下さい。

司法書士は裁判所に提出する書類作成の専門家です。

相続放棄とは

親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して、民法では、相続人が財産の相続を拒否することを認めています。

これは「相続放棄」という手続で、相続放棄をした人は、「最初から相続人でなかった」ものとして取り扱われますので、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。

ただし、相続放棄手続は、被相続人が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、 家庭裁判所に(「他の相続人に対して、相続放棄する旨を伝える」「遺産分割協議書に、相続放棄する旨を記載する」というだけでは、 相続放棄になりません)申立をしなければなりません。その期間を過ぎると、原則として相続放棄の手続を行うことができなくなりますので、注意して下さい。  また、相続放棄の手続きをする前に、被相続人(亡くなった方)の遺産を処分してしまったりすると、 自動的に相続を承認したこととなり(民法がさだめる「法定単純承認」)、相続放棄の手続きが認められなくなります。 相続放棄を検討されている方は、遺産の扱いに十分にご注意下さい。

例えば、親が死亡し、子が相続人の場合で考えます。

死亡した親に2000万円の借金があり、他方、時価1000万円の不動産を所有していたとします。 この場合、単純に考えると、相続によって、1000万円のマイナス財産を抱えてしまうことになります。

このような場合に、相続人は全ての相続を拒否することにより、1000万円のマイナス財産の承継を免れることができます。

具体例:

相続放棄の効果として、次順位の相続人が発生することがあります。右記のような家族構成の場合で考えます。

右記の場合、Aさんの相続について、第1順位の相続人であるCさん、Dさんが相続放棄をした場合、第2順位の相続人である、Eさんが相続人となります。

この場合に、Eさんは、そのことを知ったときから、3ヶ月以内に相続の放棄をしなければ、相続人となってしまいますので注意が必要です。 つまり、相続の放棄によって、新たな相続人が発生する場合があるということです。

相続放棄の手続をお考えの場合は、事前にご相談下さい。

相続登記の手続

司法書士は相続登記の専門家です!

故人の大切な財産を責任をもって

次の世代へつなげていきます。

相続登記は登記手続のなかでも、多くの書類を 必要とし、手続も複雑になります。 遺産相続手続(土地・建物の名義変更)に関する お問い合わせは、お気軽にご相談下さい。

相続登記手続きとは

被相続人の相続財産の内、被相続人の名義となっている土地や建物の名義を相続人に変更する手続きです。

相続登記を申請するには、管轄の法務局に対して、戸籍謄本等の必要書類の収集、名義変更に係る税金(登録免許税)の計算、遺産分割協議書や登記申請書の作成を行い、提出することが必要になってきます。

相続登記手続きの流れ

相続登記の流れは以下のようになります。

1.遺言書の有無の確認

故人の遺言の有無を調べます。自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けることが必要です。

2. 相続人の確認、相続財産・債務の調査

故人の遺言の有無を調べます。自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けることが必要です。

3.法定相続、遺産分割、相続放棄

法律による規定に沿った相続もしくは相続人の全員で遺産分割の協議をします。 また、場合によっては、相続放棄を行います。

* 相続人に未成年、認知症、行方不明の方がいらっしゃる場合は、遺産分割協議をするのに家庭裁判所にて特別代理人、成年後見人、不在者管理人等の法定代理人を選任してもらう必要があります。

4.不動産の相続登記

不動産の所在地の法務局に申請します。

続登記に必要な書類

はじめに

相続登記に必要な書類は、大きく分類して、下記4点となります。

相続を証明する書類(戸籍謄本等、遺産分割協議書、遺言書)

相続人(今般不動産の登記名義を取得する者)の住民票

被相続人の同一性を証する書面

対象不動産の固定資産評価証明書

* 戸籍が全て整わない場合や、被相続人の登記上の住所と死亡時の住所のつながりが付かない場合は、法務局宛上申書を作成・提出いたします。  この際、被相 続人の権利証が必要になります。(通常は相続登記手続に権利証は必要ございません)

相続登記において専ら問題となるのは 1.「相続を証明する書類」と 3.「被相続人の同一性を証する書面」ついてです。

ここではまず、「法定相続分による相続登記」、「遺産分割に基づく相続登記」、 「遺言に基づく相続登記」における「相続を証明する書類」ついて解説し、最後に「被相続人の同一性を証する書面」について解説しています。

なお、当サイトにおける情報は、現行法に基づくものであること、及び「相続を証する書面」は、相続の形態により様々であり、当サイトで全てを正確に網羅することはできないことをあらかじめお断り致します。

法定相続分による相続登記における「相続を証する書類」について

事例 :

被相続人をA、その配偶者をB、そしてAB夫婦の間にC・D・Eの3名の子がおり、 Dが相続を放棄した場合

解説 :

この場合の法定相続人は、B・C・Eの3名です。ちなみに相続割合は、被相続人Aの持分を1とすると、Bが2分の1、C及びEが4分の1ずつとなります。

この場合の相続を証明する書類は、以下の通りです。

被相続人Aに関する生誕(又は、少なくとも12歳時点のもの)から死亡にいたるまでの戸籍関係一式

相続人B・C・D・Eに関する現在の戸籍謄(抄)本

Dの相続放棄申述受理証明書

遺産分割協議に基づく相続登記における「相続を証する書類」について

事例 :

被相続人をA、その配偶者をB、そしてAB夫婦の間にC・D・Eの3名の子がおり、遺産分割により、DがAの所有していた不動産を相続することとなった場合

解説 :

遺産分割は、相続人全員による協議(話し合い)で決めるのが原則ですが、話し合いで解決できないときは、家庭裁判所における遺産分割調停(審判)で解決を図ることもできます。

① 相続人全員による協議(話し合い)で遺産分割が成立した場合

被相続人Aに関する生誕(又は、少なくとも15、16歳時点のもの)から死亡にいたるまでの戸籍関係一式

相続人B・C・D・Eに関する現在の戸籍謄(抄)本

遺産分割協議書  なお、遺産分割協議書は、相続人の実印の押印及び、当該実印に関する印鑑証明書が必要です。(公正証書による場合は、印鑑証明書が不要となります)

② 遺産分割調停又は審判の成立に基づく場合

遺産分割調停(審判)調書の正本(又は謄本)

遺言で遺産分割方法が指定されていた場合

事例 :

被相続人をA、その配偶者をB、そしてAB夫婦の間にC・D・Eの3名の子がいる場合に、Aが、所有していた不動産について、Dを相続人と指定する遺言を残しており、当該遺言に基づく相続登記をする場合

解説 :

被相続人は、生前、遺言で直接遺産分割方法を指定することができます。当該遺言に基づき相続登記をする場合に必要な書類は下記のとおりです。

被相続人A死亡の事実と相続人Dの相続関係を証明できる戸籍・除籍謄本等

遺言書

遺言書が公正証書遺言ではない場合、当該遺言書について家庭裁判所において検認を受ける必要があります

被相続人の同一性を証明する書類

不動産登記簿には、所有者の情報として、住所及び氏名のみが登記されており、本籍地は登記されていません。

一方、不動産の登記名義人となっているAが死亡し、相続人Bから相続登記を申請する場合、相続を証明する書類としての戸籍や除籍謄本には、Aの住所の記載はありません。

そこで、登記簿に所有者として記載されたAと被相続人Aが同一人であることも証明しなければなりません。

一般的には、本籍地と住所が併記された公的書類である、「戸籍附票」や「住民票除票」で、同一性を証明します。